委託契約書の記載事項(1)

産業廃棄物処理の委託契約書に、記載しなければならない事項を大別すると、「誰と誰の契約なのか」「何を」「どのように」の3種類になります。

まず、「誰と誰の契約なのか」を明らかにするため、委託者である排出事業者と、受託者である産業廃棄物処理業者の名称などを記載します。

また、委託する産業廃棄物を処理するのに必要な、その処理業者が有している許可の内容を契約書に記載しなければなりません。

契約書の末尾に産業廃棄物処理業の許可証のコピーを添付し、適切な処理業者への委託であることを明確にすることも必要です。

次に、「何を」委託するのかを契約書上で明らかにするため、「木くず」や「廃油」などの具体的な産業廃棄物の種類とその数量を記載します。

「契約の時点では処理費の単価を決められない」という理由で、委託料金を記載していない契約書がよく見受けられますが、委託料金を記載しない契約書では、不適切な委託契約とみなされてしまいますので、注意が必要です。

契約時点で単価などを決定できない場合は、契約書には「別途覚書による」と記載し、後日覚書を取り交わした際に、契約書と覚書を合わせて綴るようにしておきましょう。

「どのように」委託するのかという点に関しては、産業廃棄物の発生工程や、性状・荷姿など、産業廃棄物を安全に処理するのに必要な情報提供の方法を、契約書に明記する必要があります。

産業廃棄物の処理後に、処理業者から排出事業者にその報告を行う方法を、契約書で定めておく必要があります。

通常は、マニフェストを返送することで報告を行うこととしています。

その他、契約の期間や、万が一契約解除になった場合に、残された産業廃棄物をどうやって処理するのか、なども必ず契約書に記載しなければなりません。

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