昭和56年7月14日付環産第25号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】
公布日:昭和56年7月14日
環産第25号

(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)

昭和五六年六月一七日付警察庁丁公害発第八四号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。

貴見によることとして差し支えない。

昭和56年6月17日
警察庁丁公害発84号

(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)

照会事項

蒲鉾、ちくわ、てんぷら等の食料品を製造する過程において生じた残渣物が、処理施設に流入して沈殿し、でい状になった物、及び浮遊物(スカム)は総体として産業廃棄物である汚でいと解してよいか。


非常に基本的な内容の通知です。

「汚泥」は、発生源の限定が無い産業廃棄物ですので、事業活動によって生じた泥状物で、他の産業廃棄物の定義にあてはまらないものは、すべて「汚泥」となります。

ちなみに、昭和50年代には、「公害課」を設置している県警があったのですが、その後の企業努力の進展などに伴い、目立った公害問題が無くなったことから、現在では「公害課」を設置している県警はありません。

現在は、「生活安全課」や「生活経済課」などが、環境事犯の担当をしているところが多いようです。

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