「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」道路検問対策
タイトルだけを見ると、道路検問をすり抜けるための抜け道探しかと思われそうですが、
遵法操業体制構築をお奨めするという、いたって真面目な記事です(笑)。
もう今日で終わりになりますが、
ゴミゼロの5月30日から環境の日の6月5日までの1週間は、「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」です。
多くの地方自治体が、この時期に道路検問や監視パトロールを一斉に行います。
たまたま検問で止められた結果、悪意なく日常的に起こしていた法律違反が露わにされ、釈明などの事後処理に追われる、というケースがよくあります。
処理業者の場合は、重大な法律違反とみなされると、事業の全部停止処分が下された例がありますし、その後の調査で他にも違反がしていたことが発覚すると、場合によっては、業許可が取消されることもあり得ます。
実は、こうしたリスクにさらされるのは、処理業者だけではなく、排出事業者も同様なのです。
以下、それぞれの当事者ごとに、道路検問で法律違反が指摘されたケースをまとめます。
委託者(排出事業者)
・元請として施工した解体工事で出た廃棄物を、無許可の下請業者に運搬させていた
・建設廃棄物を自ら運搬していたが、携行すべき書類を携行していなかった
・委託先の処理業者にマニフェストを交付していなかった
・マニフェストに中間処理委託先を未記入
受託者(処理業者)
・委託者からマニフェストを交付されていないのに運搬を引き受けていた
・許可証のコピーその他の携行書類の不足
・運搬が終わっていないのに運搬終了年月日を記載する等のマニフェストへの虚偽記載が発覚
・許可を有していない廃棄物の運搬をしていた
・過積載
重要なことは、いつ出くわすかわからない道路検問におびえることではなく、
いつ道路検問に出くわしても問題が無いように、平常時から法律違反をしていないかチェックをし続けることです。
まずは、下記の収集運搬車両の携行書類に漏れがないかをチェックしておきましょう。
・収集運搬業の許可証の写し(回収する場所の許可証と、運搬先の場所の許可証の両方が必要です)
・紙マニフェスト
※電子マニフェストを運用する場合は、
1.電子情報処理組織の使用を証する書面
2.下記の内容を記載した書面(携帯電話などの情報端末の表示で示せる場合は書類は不要)
A)運搬する産業廃棄物の種類及び数量
B)委託者の氏名または名称
C)産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称・連絡先
D)運搬先の事業場の名称・連絡先
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2014年6月5日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:基礎知識