委託契約書(委託基準2)
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する際に締結する契約書のことです。
通常の契約行為は、当事者間の意思の合致だけで成立し、契約書という書類があるかどうかは、契約の効力に関係がありません。
しかし、産業廃棄物の処理委託契約の場合は、排出事業者(委託者)と産業廃棄物処理業者(受託者)間で委託契約書を作成しないと、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という刑事罰の適用対象となります。
「罰則が怖いから」契約書を作成するのではなく、契約書の本来の目的である、「書面によって両当事者の意思を明確にする」ことを念頭に置けば、懲役刑や罰金刑を恐れる必要はまったくありません。
確かに、廃棄物処理法では、契約書の細かな記載事項を規定していますが、それはすべて産業廃棄物の適切な処理のために必要な内容であり、よく考えると、合点がいくものばかりです。
排出事業者と処理業者の別を問わず、「相手や行政がうるさいから」ということではなく、「自社の権利を守る」ためにも、契約書の内容をよく理解しておくことが大切です。
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2009年2月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |