廃棄物の「処理」とは
廃棄物の「処理」とよく言いますが、具体的にはどんな行為を「処理」というのか正確にご存知でしょうか?
一般的なイメージとしては、「廃棄物に対して焼却や埋立などの働きかけを行い、そのままの状態でも無害な状態にさせること」というものになろうかと思います。
また、処理業者の方や、排出事業者でもベテランの方になると、「処理とは、『収集運搬』と『中間処理』、『最終処分』のすべてを総称した言葉です」と説明してくれるかもしれません。
実務においては、その理解で必要十分なのですが、本来の排出事業者責任から考えると、「処理」とはもう少し広い意味でとらえる必要があります。
法律的な「処理」の定義を説明する前に、廃棄物処理法改正の経緯について少し触れなければなりません。
平成3年の法改正により、廃棄物処理法の「目的」がより詳細になりました。
平成3年の法改正以前
第1条(目的) この法律は、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 |
平成3年の法改正以降
第1条(目的) この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 |
法改正前は「適正に処理」と比較的抽象的な表現だったところを、平成3年の法改正により、「分別から再生、処分に至るまで」と具体的に詳しく説明するようになったわけです。
このように、廃棄物処理法上は、「処理」とは「処理業者のみが行うもの」ではなく、廃棄物の分別や保管など、「排出事業者が行うべき行動も含まれた」言葉なのです。
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2009年1月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |