処理業者向け2010年改正の注意点
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とうとう2010年改正が本格施行される4月1日になりました。
施行初日になりますが、処理業者サイドで気を付けなければならない改正点をまとめておきます。
「排出事業者がマニフェストを交付してくれない」という悩みを抱えている処理業者の方も多いものですが、今回の改正では、そのような場合に産業廃棄物を引き受けると、処理業者側が刑事罰に問われることになりました。
そのため、最低でも、産業廃棄物の回収時点では、排出事業者が発行したマニフェストが存在していないといけませんので、運転手さんにマニフェストを持たせて、正しい記載をお客様に指導できるようにする必要があります。
2.収集運搬業の許可申請先の合理化
収集運搬業の許可については、事実上、今後は申請先が都道府県に一本化します。
3.処理困難通知
最後は、「処理困難通知」ですが、これを出してしまうと、処理業者としては大いに信用を失う結果に陥りますので、極力このような境遇に陥らないよう、しっかりと管理をするのが基本です。しかし、現実にこのような状況が発生した場合は、通知を出さないと今度は処理業者側の違反となりますので、そのときは諦めて迅速に通知をする必要があります。
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2011年4月1日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2010年改正