2017年廃棄物処理法改正案の解説(Vol.4 雑品スクラップの規制)

今回は、環境省の説明資料の順序を飛ばし、「雑品スクラップの規制」について解説します。

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雑品スクラップを「有害使用済機器」と名付け、保管場所の事前の届出を都道府県に義務づけるものです。

「有害使用済機器」というのは、著しく誤解を招きやすい不適切な用語に思えます。

この名称だけを見て、「ウチの雑品スクラップは有害じゃないから関係ねーわ」と思い込む人(特に外国人)が続出しそうです。

(有害使用済機器の保管等)

法第十七条の二 使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
3 次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
4・5 (略)
6 前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。

「有害使用済機器」は、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されていますが、非常にイメージしづらい語感です。

政令案を示されない限り具体的なイメージがわかない用語ですが、環境省は「雑品スクラップ」の規制であることを明言しています。

「有害」という仰々しいタイトルの無い方が明確にイメージが伝わると思うのですが、「有害物質が含まれるので、廃棄物じゃないけど規制するのだ!」という言い訳がありそうです。

少なくとも、日本国内において雑品スクラップを規制する必要性としては、有害物質が流出するからではなく、「火災の発生原因となるから」しかないように思われますが。

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