「水銀使用製品産業廃棄物」に対する模範的行政対応(大阪府内7行政)

本年10月1日から施行される「水銀使用製品産業廃棄物」に関して、取扱い方法の詳細がわからず不安に思っている事業者の方は多いものと思います。

中でも、事業活動に直結する産業廃棄物処理業者の方は、その傾向が強いものと思われます。

具体的には、
「現在の許可内容で、そのまま蛍光管等が運べるのか?」
「許可証に『水銀使用製品産業廃棄物』という名称が記載されるのはいつなのか?」
という2つのテーマで頭を悩ましている企業が多いのではないでしょうか。

そのような状況下で、大阪府を初めとする大阪府内7行政は、「水銀使用製品産業廃棄物」等の許可証における取扱い方針をいち早く公表しました。

2017年8月1日付 大阪府発表
「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱いについて(積替え又は保管を含まない収集運搬業の場合)

平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の規制が強化されます。
・委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
・マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載する必要があります。
・帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、また、他のものと混合することのないように区分して行う必要があります。

平成29年10月1日以降に発行する許可証には、取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」を「含む」又は「除く」旨を明記します。
・「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」についても、現在の許可証に記載している「石綿含有廃棄物を含む」又は「除く」と同様に記載します。 
・施行日に取り扱っている業者は、水銀に係る処理基準を満たしていれば、許可証に「含む」の表記がなくても、引き続き取り扱うことができます。

平成29年10月1日の時点で、これらの廃棄物を取り扱っている方が、更新申請の前に許可証への記載を希望する場合は、変更届の提出が必要です。

許可更新がまだまだ先という事業者向けに、変更届を提出すれば、許可証に「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と書き換えをしてくれますので、
「許可証には水銀使用製品産業廃棄物という記載がありませんが、当社は従来どおりの許可内容でそれを運べます」という回りくどい説明を顧客にせずに済みますね。

いまだ態度、というか取扱い方針を明らかにしない地方自治体が多い中、施行日の2ヶ月前に明確に方針表明をしたのはGood Jobです。

もっとも、「石綿含有産業廃棄物」の取扱い時とほぼ同じ対応なので、他の自治体もこの内容を踏襲すれば、すぐに実現できる状態でもあります。

あとは、各自治体担当者のやる気次第ですね。

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