施行令改正(1) グループ企業による産業廃棄物処理の特例
2017年改正法の詳細を規定する、施行令改正の第1弾です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱 より抜粋
第一 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
一 帳簿を備えることを要する事業者として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十二条の七第一項の認定を受けた者を加えること。(第六条の四関係)二 法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(第六条の七の二関係)
三 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準において、事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合の取扱いを明確化すること。(第六条の十二関係)
「グループ企業による廃棄物処理の特例の詳細」を期待していた方には、肩すかしになったかと思います。
その部分については、改正法第12条の7第1項に、「環境省令で定めるところ」とあるとおり、「施行令(政令)」ではなく、「施行規則(環境省令)」で規定されることになります。
上記の要綱を口語訳(?)すると、
1.認定を受けた企業グループには、帳簿の保存義務が課される
2.認定を受けた企業グループが、認定対象の産業廃棄物処理事業の全部または一部を廃止したときは、その旨を都道府県知事に届出なければならなくなった
3.認定を受けた企業グループの委託先である産業廃棄物処理業者が再委託をする際には、認定企業グループ(排出事業者)から書面による承諾書を取得しなければならなくなった
となります。
閣議の模様をうかがい知ることはできませんが、閣僚がこのような些末な規定に注文を付けるとも思えませんので、環境省の原案どおりに決定されたと思われます。
結論としては、「認定を受けた事業者」と「再委託をしようとしている産業廃棄物処理業者」にしか関係の無い改正内容となります。
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2018年1月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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