親子会社認定の申請先(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A その他改正事項(親子会社認定等)について」の注釈です。

Q1-5.同一都道府県内の複数の市町村で積卸しを行おうとする場合は、都道府県と市町村の両方に申請する必要があるのか。

A1-5.基本的には都道府県のみへの申請で足りますが、政令市の区域内で積替え又は処分若しくは再生を行う場合は、都道府県に加えて政令市にも申請が必要です。
なお、一の政令市の区域内のみにおいて積卸し及び処分を行う場合は、当該政令市のみへの申請で足ります。

※注釈
個人的には、意外な点に着目した質疑として面白く感じました。

政令市内で積替え保管および処分業を行う場合、政令市に許可申請をしなければならないため、
親子会社認定に係る積替え保管や処分を行う場合も、政令市に認定申請しなければならないわけですね。

実際に、都道府県と政令市の両方に認定申請が必要なケースとしては、

一つの都道府県内に複数の拠点があり、その一つが政令市内に存在する。
そして、その複数の拠点間で、産業廃棄物の積替え保管や処分を同時並行で行うという状況になります。

ここまで書いて思いましたが、
あえてそのように同時多発的なスキームを作る必要はなく、
産業廃棄物処理施設が存在する一つの拠点に、すべての産業廃棄物を集中させるようにすれば、政令市と都道府県の両方に申請する必要はありませんね(笑)。

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