マニフェストの記載方法(環境省Q&Aの注釈)
環境省が公開している「Q&A その他改正事項(親子会社認定等)について」の注釈です。
Q1-6.認定に係る処理を行った産業廃棄物を、認定外の産業廃棄物処理業者に共同して委託する場合、マニフェストはどのように記載すればよいのか。
A1-6.電子マニフェストの場合はあらかじめ認定事業者全員で共同アカウントを取得した上で当該アカウントを使用して登録してください。
紙マニフェストの場合は認定事業者全員の連名で交付してください。認定事業者数が多く紙マニフェストの排出事業者欄に記載し切れない場合であっても、原則として排出事業者欄に主な二者(統括的管理者(親会社)及び認定に係る処理を行う者)を記載するとともに積卸し及び処分を行う区域の認定番号を記載した上で別紙を添付する、紙マニフェストを複数枚使用する等により対応願います。
※注釈
親子会社認定の場合、単一の法人に対するものではなく、親会社と子会社という2つ以上の法人に対して出すものですので、認定に基づく産業廃棄物処理の際には、認定を受けた法人のすべてが紙マニフェストに連署することが必要となります。
※念のため注記 わかりやすく説明するために「連署」と書きましたが、もちろん「連名」で記載するだけで構いません。
建設工事におけるジョイントベンチャーの場合も同様に考えることが可能ですね。
さて、環境省の答えで少々気になった部分は、
紙マニフェストを複数枚使用する
です。
これはいったいどのようなケースを想定しているのでしょうか?
たとえば、回収を依頼する産業廃棄物の量が5トンだとして、
1枚目を親会社が3トン、
2枚目を子会社で2トン、
と産業廃棄物の量を案分して、無理やりそれぞれの企業ごとにマニフェストを交付するのでしょうか?
個人的には、このような運用方法には問題があると思います。
先述したとおり、認定を受けている以上、認定企業間で排出事業者責任を共有することになりますので、1通のマニフェストに両企業が連署して交付すべきだと考えます。
マニフェストは単なる伝票ではなく、産業廃棄物と一緒に移転し、産業廃棄物処理完了の証拠となる書類ですので、無意味に乱発するのは危険と言わざるを得ません。
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2019年1月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:2018年