特定施設(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は11個目のQ&Aで、「特定施設」についてです。

Q3-1: 当社は水質汚濁防止法の特定施設からは外れているが、廃棄物処理法でも今後特定施設の例外は設けられる予定はあるか。

A:廃棄物処理法での特定施設と、水質汚濁防止法の特定施設とは異なり、水銀廃棄物の適正な処理の観点から、特定施設について例外は設けていません。

注釈

注釈すべき部分がありませんので、「廃水銀等」の発生元に該当する「特定施設」の定義を挙げておきます。

一 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
二 水銀使用製品の製造の用に供する施設
三 灯台の回転装置が備え付けられた施設
四 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
五 国又は地方公共団体の試験研究機関
六 大学及びその附属試験研究機関
七 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
八 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
九 保健所
十 検疫所
十一 動物検疫所
十二 植物防疫所
十三 家畜保健衛生所
十四 検査業に属する施設
十五 商品検査業に属する施設
十六 臨床検査業に属する施設
十七 犯罪鑑識施設
※上記の施設から発生した「水銀使用製品産業廃棄物」は、「廃水銀等」ではなく、「水銀使用製品産業廃棄物」に該当します。

そもそもの特定施設からして、かなり限定された範囲になっていますので、ここへさらに例外規定を置くというのは、現実的にも無理と思われます。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ