水銀含有量の測定要否(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は15個目のQ&Aで、「水銀含有量の測定要否」についてです。

Q4-1: 水銀含有ばいじん等に該当するものは、特定施設から排出された物に限られるのか。もしくは、施設の限定がないとすると、平成29年10月1日以降は汚泥、 廃酸、廃アルカリなどは全て含有量分析をしなければならないのか。

A:水銀含有ばいじん等については、排出施設の限定はありません。水銀含有量の測定について特段の規定はおいていないため、毎回水銀含有量を測定する必要はありません。工程から判断して、水銀が含まれないことが明確であれば測定する必要はありません。水銀含有量が全く不明である場合は、一度測定してください。

注釈

水銀含有ばいじん等に対する水銀含有量の測定自体は法的義務ではないため、当たり前の感がある質疑となっています。

※念のため注記
現実には考えにくいケースですが、「水銀廃棄物ガイドライン」では、水銀含有ばいじん等の焼却処分を委託する場合には、

焼却処分の場合は水銀の大気排出基準の遵守が義務付けられていることから、水銀含有量を正しく伝えることが求められる。

という記載があります。

しかしながら、より重要なことは、
排出事業者には、産業廃棄物処理業者に対し、産業廃棄物を安全に処理する上で必要な情報を提供する義務がありますので、それをどう担保するかという一点です。

環境省の説明のとおり、水銀を含有している可能性が無い物についてまでわざわざ水銀含有量の測定をする必要はありませんが、
「含有の可能性がある」場合は、その有無を正確に計測し、産業廃棄物処理業者に情報提供することが排出事業者の法的義務となります。

「委託するたびに含有量を分析する必要があるのか?」という問いは、
「産業廃棄物処理業者に、毎回正確な濃度や含有量を情報提供する必要があるのか?」と考えていただくと、
自ずと「その必要は無い」という結論にたどり着けるものと思います。

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