大気中への飛散防止措置の要否(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は16個目のQ&Aで、「大気中への飛散防止措置の要否」についてです。

Q4-2: 従来の特別管理産業廃棄物は水銀含有ばいじん等に該当しないとのことであるが、水銀含有ばいじん等に対する処理の基準である大気中に飛散しないような措置は、この従来の特別管理産業廃棄物にもかかるのか。もしくは、従来の特別管理産業廃棄物については、水銀含有量が 1,000mg/kg 以上でなければ、「大気中に飛散しないような措置」という規定はかからないという理解でよいか。

A:従来の特別管理産業廃棄物のうち、水銀の含有量が1,000mg/kg以上の場合は、水銀回収義務付けと水銀又はその化合物が大気中に飛散しないような措置の両方の処理基準がかかります。1,000mg/kg未満のものはこれまでとおりの処理基準がかかります。

注釈

水銀廃棄物関連の法令改正以前から存在した水銀関連の特別管理産業廃棄物は、

鉱さい、ばいじん(特定の施設で生じたものに限る)、汚泥(特定の施設で生じたものに限る)、それらの処理物(廃酸・廃アルカリを除く)、及び廃酸、廃アルカリの処理物(廃酸、廃アルカリ以外):13号溶出試験において水銀濃度が0.005mg/Lを超過したもの。
廃酸・廃アルカリ(鉱さい、ばいじん、汚泥の処理物、及び廃酸・廃アルカリの処理物を含む)(特定の施設で生じたものに限る):水銀濃度が0.05mg/Lを超過したも
の。

となります。

特別管理産業廃棄物に該当するものであっても、水銀の含有量自体が1,000mg/kg未満のものについては、水銀回収が義務付けられるわけではないため、水銀回収に伴う「水銀又はその化合物の大気中への飛散防止措置」がかからないということです。

念のため環境省の説明部分を繰り返しておきますが、
水銀の含有量が1,000mg/kg以上の特別管理産業廃棄物の場合は、「水銀回収」と「大気中への飛散防止措置」の両方が義務となります。

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