水銀回収義務が発生する時点(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は17個目のQ&Aで、「水銀回収義務が発生する時点」についてです。

Q4-3: 水銀含有ばいじん等などについて、水銀含有量が1,000mg/kg以上のものは水銀回収義務があるとのことであるが、排出時点の濃度で判断するのか。もしくは中間処理中に濃縮し、当該値を超えたものは回収義務の対象となるのか。

A:排出時点で水銀回収義務付けの濃度以下の物であっても、中間処理後に1,000mg/kg以上の水銀含有ばいじん等に該当する場合は、回収義務の対象となります。

注釈

法令の条文に書かれていない、あるいは読み取りにくい詳細に焦点を当て、実務的な解決策を示すのが、「通知」や「Q&A」の役割となります。

今回取り上げたQ&Aは、「その役割を立派に果たしている」と評価いたします。

と言いますのも、まず、条文やガイドラインを読んでも、「水銀回収義務がかかるのは誰なのか?」という主語が明確に書かれていないからです。

立法担当者としては、「そんなもの 水銀廃棄物を処理する事業者に決まっているではないか」という一言なのかもしれませんが、
主語が明確に書かれていない以上、「排出事業者も回収義務を負うのではないか?」という疑念を払しょくできずにおりました。

そんなことで悩んでいたのは私だけ?

その疑問が、Q&Aという軽い存在にせよ、明確に払拭されましたので、これからは枕を高くして安眠できます(笑)。

もっとも、Q&Aでも主語が書かれていませんが、
中間処理によって水銀濃度が濃縮する以上、排出の時点で排出事業者が濃度を正確に予測することは不可能ですので、ここは素直に「中間処理業者に水銀回収義務がかかる」と考えて良さそうです。

英語等の場合、義務の対象を主語で明示するのが当たり前となりますが、日本語の特性として、主語抜きで条文を書いても意味が通じることがあります。

それでも、誰が読んでもわかるように、法令の条文にも主語は明確に書く方が良いと思いますが。

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