排ガス中の水銀測定義務(環境省Q&Aより抜粋)

約半年掛けてご紹介してきたQ&Aが、いよいよ今回で最後となります。

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は28個目のQ&Aで、「排ガス中の水銀測定義務」についてです。

Q6-1: 廃棄物焼却炉について、今後、排ガス中の水銀濃度の測定義務はかかるのか。

A:今回の廃掃法施行令等の改正の範囲ではありませんが、大気汚染防止法の水銀排出施設に該当する廃棄物焼却炉は、同法に基づき排ガス中の水銀濃度を測定する必要があります。

※注釈
大気汚染防止法の水銀排出施設に該当する廃棄物焼却炉は下記のとおりです。


※環境省作成リーフレットより抜粋加工

廃棄物処理法第15条の産業廃棄物処理施設に該当する焼却炉は、すべてこの水銀排出施設にも該当しますので、「事前の設置届」や「排ガス中の水銀濃度の測定」等の新たな義務が課されることになります。

改正大気汚染防止法の施行は、平成30年4月1日からですので、もうすぐ新たな規制が始まることとなります。

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