自主回収計画等認定第1号(プラスチック資源循環促進法)

「プラスチック資源循環促進法」の施行後1年を経過しました。

全国規模ではなく、地域限定の取組みではありますが、「製造・販売事業者による自主回収・再資源化事業計画」と「(再資源化事業者による)再資源化事業計画」の両方で初めての認定ケースが現れました。

2023年4月19日付 環境省発表 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく自主回収・再資源化事業計画及び再資源化事業計画の認定について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行されました。同法では事業者は自主回収・再資源化事業計画や再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしています。
 この度、環境大臣・経済産業大臣宛てに、緑川化成工業株式会社から自主回収・再資源化事業計画認定、三重中央開発株式会社及びDINS関西株式会社から再資源化事業計画認定の申請がありました。審査の結果、令和5年4月19日付けで、それぞれ認定しましたのでお知らせします。

■ 認定を受けた計画の概要
<自主回収・再資源化事業計画>
緑川化成工業株式会社(認定第1号)
1.使用済プラスチック使用製品を収集しようとする区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
2.再資源化を実施する使用済プラスチック使用製品の種類及び重量
 使用済アクリル板:100t/年
3.再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
4.再資源化により得られた物の利用方法:再生アクリルシート製造

<再資源化事業計画>
(1)三重中央開発株式会社(認定第1号)
1.プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:三重県、奈良県
2.再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
 食品包装資材:360t/年
 工場端材:280t/年
3.再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペレット)
4.再資源化により得られた物の利用方法:パレット製造等

(2)DINS関西株式会社(認定第2号)
1.プラスチック使用製品産業廃棄物等を収集しようとする区域:大阪府
2.再資源化を実施するプラスチック使用製品産業廃棄物等の種類及び重量
 廃棄ペットボトル:201t/年
3.再資源化の実施方法:材料リサイクル(ペットボトル圧縮梱包物)
4.再資源化により得られた物の利用方法:飲料用PETボトル製造

「(再資源化事業者による)再資源化事業計画」と括弧書きをしたように、
「排出事業者」ではなく、「複数の排出事業者から委託を受けた再資源化事業者」が申請をしたケースが第1号となったことを興味深く思いました。

再資源化事業計画認定の最大のメリットは、「認定を受けた地域内では、廃棄物処理業の許可不要」となることですが、
今回認定を受けた再資源化事業者2社は既に産業廃棄物処理業の許可を取得済みですので、
メリットを追求しての行動ではなく、社会的要請への対応という意味合いが強いと思われます。

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