第2回「第1条 目的」プラスチック資源循環促進法
第2回は、「第1条 目的」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
第1条 この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
※独断と偏見に基づく注釈
第1回の「法案提出理由」で見た内容とほぼ同一の文章です。
「提出理由」と異なる部分は、
「生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」という末尾の一文が加わった程度です。
現状の廃棄物処理を続けると、「国民経済が健全に発展しない」あるいは「不健全な発展を遂げる」のかどうかは、議論の余地がある部分ですが、ここは、法律の主眼が端的に示される場所として、「新しい制度の創設」という点に着目します。
とはいえ、第1回の「法案提出理由」で触れたとおり、
やはり、
「市町村による再商品化」と
「事業者による自主回収および再資源化」を
「促進するための制度を創設」
の3つがキーワードになっていることがわかります。
第2条以降、このキーワードを実現するための制度設計が、法律の条文によって定義されていくこととなります。
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2021年4月12日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法