第3回「第2条 定義(前半)」プラスチック資源循環促進法

第3回は、「第2条 定義」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

「第2条 定義」はそのまま読むと訳がわからなくなる文章ですが、法律の構造を理解する上では重要なパーツとなりますので、じっくりと読み進めることとします。

そのため、今回は前半の第2条第1項から第4項の詳細を検討し、後半の第2条第5項から第9項までは別記事で詳細を検討します。

(定義)

第2条 この法律において「プラスチック使用製品」とは、プラスチックが使用されている製品をいう。
2 この法律において「使用済プラスチック使用製品」とは、一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたプラスチック使用製品であって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
3 この法律において「プラスチック使用製品廃棄物」とは、使用済プラスチック使用製品が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)となったものをいう。
4 この法律において「プラスチック副産物」とは、製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないものをいう。
5 この法律において「再資源化」とは、使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物(次項及び第4条第3項において「使用済プラスチック使用製品等」という。)の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。
6 この法律において「再資源化等」とは、再資源化及び使用済プラスチック使用製品等の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にすることをいう。
7 この法律において「分別収集物」とは、市町村がプラスチック使用製品廃棄物について分別して収集すること(第6条第1項及び第31条第1項において「分別収集」という。)により得られる物をいう。
8 この法律において「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

一 分別収集物について、製品(燃料として利用される製品にあっては、政令で定めるものに限る。)の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
二 分別収集物について、前号に規定する製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にすること。
9 この法律において「排出事業者」とは、プラスチック使用製品廃棄物のうち廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に該当するもの(分別収集物となったものを除く。)又はプラスチック副産物(以下「プラスチック使用製品産業廃棄物等」という。)を排出する事業者をいう。

独断と偏見に基づく注釈

  • 第2条第1項の「プラスチック使用製品」の定義は問題ないと思いますので、解説は省略します。
  • 第2条第2項は、「使用済プラスチック使用製品」なる新しい用語が定義されています。
    「使用済」と「使用」で、二回も「使用」が使われているため、少し意味不明です(笑)。
    意味的には、「プラスチックが原材料として使われた製品」の「使用済品」ということかと思います。
  • 第2条第3項は、「プラスチック使用製品廃棄物」と、第2項と似た日本語が再度使われています
    条文を読むと、「『使用済プラスチック使用製品』が廃棄物となったもの」とありますので、占有者が完全に廃棄物認定した「使用済プラスチック使用製品」となりましょうか。
    そのため、用語がカバーする範囲としては、第2項の「使用済プラスチック使用製品」の方が、第3項の「プラスチック使用製品廃棄物」よりも広いことになります。
  • 第2条第4項は、「プラスチック副産物」の定義ですので、第3項の「使用製品廃棄物」とは異なる、「製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチック」を一言でまとめるラベルとなります。
    厳密には、第3項というよりも、第2項「使用済プラスチック使用製品」と区別するために作られたラベルですので、「使用済」か否かが具体的な判断基準になるものと予想しております。
    「『販売』で副次的に得られるプラスチック」とは、具体的にはどんなものになるのでしょうか?
    「服を包装するプラスチック」等になるのでしょうか?

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