第10回「第8条 プラスチック使用製品の設計認定」プラスチック資源循環促進法

第10回は、「第8条 プラスチック使用製品の設計認定」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

(プラスチック使用製品の設計の認定)

第8条 プラスチック使用製品製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定(以下「設計認定」という。)を受けようとするプラスチック使用製品製造事業者等は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該プラスチック使用製品の名称及び用途
3 前項の申請書には、当該プラスチック使用製品の設計を記載した書類その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 主務大臣は、設計認定の申請があった場合において、当該申請に係るプラスチック使用製品の設計がプラスチック使用製品設計指針に適合していると認めるときは、設計認定をするものとする。
5 主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
6 主務大臣は、設計認定をしたときは、当該設計認定に係るプラスチック使用製品の情報を公表するものとする。

独断と偏見に基づく注釈

第8条は、「プラスチック使用製品製造事業者等」が、主務大臣(経済産業大臣)から受けるプラスチック使用製品の設計認定について定められています。

第2項と第3項は、認定の申請書に記載すべき事項が規定されています。

第4項と第5項は、認定の基準や、認定に必要な調査(審査)事項が規定されています。

第6項では、設計認定を受けたプラスチック使用製品の情報を主務大臣が公表するという、認定を受けることのインセンティブが規定されています。

さて、法律上でインセンティブが規定されているのは良いとして、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

経済産業省が法律案の概要として公表している資料によると、

認定製品を国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援を行う。

とありますので、大きな売り上げにはなりませんが、国の直接的な支援(細々としたものではあるが)の対象に入ることになりそうです。

「付け替えボトル」の画像が概要案に掲載されていますので、
設計やデザインの成功事例を社会的に共有するという狙いもあるようです。

となると、業界のトップランナーではなく、トップランナーの動きを視界に収めながらじっくりと追走する2番手や3番手というポジションを意図的に選ぶ戦略もアリなのかもしれません(笑)。

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