第31回「第29条 主務大臣の指導と助言」プラスチック資源循環促進法
第31回は、「第29条 主務大臣の指導と助言」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(指導及び助言)
第29条 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
独断と偏見に基づく注釈
プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制の必要があると主務大臣が認めたとき、第28条の判断基準に照らし、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、排出抑制について必要な指導や助言を行うことを認める根拠規定です。
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2021年10月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法