第57回「第55条 報告の徴収」プラスチック資源循環促進法
第57回は、「第55条 報告の徴収」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(報告の徴収)
第55条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、認定プラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、設計調査の業務の状況に関し報告させることができる。
3 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施の状況に関し報告させることができる。
4 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化の実施の状況に関し報告させることができる。
5 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定自主回収・再資源化事業者に対し、使用済プラスチック使用製品の自主回収及び再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。
6 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、多量排出事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の状況に関し報告させることができる。
7 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定再資源化事業者に対し、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。
独断と偏見に基づく注釈
主務大臣から報告徴収できる対象として、
・認定プラスチック使用製品事業者(第1項)
・指定調査機関(第2項)
・特定プラスチック使用製品多量提供事業者(第3項)
・認定市町村(第4項)
・認定自主回収・再資源化事業者(第5項)
・多量排出事業者(第6項)
・認定再資源化事業者(第7項)
と、全部で7者が列挙されています。
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2022年1月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法