第14回「第14条 環境大臣の指導及び助言」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第14条(指導及び助言) 環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
廃棄物処分業者に対する「第9条 環境大臣の指導及び助言」と同様に、
環境大臣に、認定高度再資源化事業者に指導及び助言を行うことを認める条文です。
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2024年4月30日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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