第37回「第37条 登録調査機関に関する公示」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第37条(公示) 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一 登録をしたとき。
- 二 第25条第1項の規定により登録が効力を失ったとき。
- 三 第26条第2項、第28条又は第30条の規定による届出があったとき。
- 四 第35条の規定により登録を取り消し、又は調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣が登録調査機関に関し公示を行う条件が定められています。
具体的には、登録調査機関が
- 登録を受けたとき
- 登録の有効期間内に登録の更新をせず、登録の効力が無くなったとき
- 「地位の承継」「名称または調査業務を行う事業所の所在地を変更」「業務の休廃止」に関する届出があったとき
- 登録の取消、または調査業務の全部もしくは一部の停止を命令されたとき
となります。
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2024年6月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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