第43回「第43条 振興財団の業務」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第43条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例) 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第16条第1項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一 次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。
- イ 認定高度再資源化事業者が行う認定高度再資源化事業計画に記載された第11条第2項第九号に規定する廃棄物処理施設の設置に必要な資金
- ロ 認定高度分離・回収事業者が行う認定高度分離・回収事業計画に記載された第16条第2項第七号に規定する廃棄物処理施設の設置に必要な資金
- ハ 認定再資源化工程高度化計画実施者が認定再資源化工程高度化計画に従って行う設備の導入に必要な資金
- 二 需要に応じた資源循環に関する情報を収集し、及び提供すること。
- 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第18条第1項中「業務」とあるのは「業務及び資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下「再資源化事業等高度化法」という。)第43条第1項第一号に掲げる業務」と、同法第19条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び再資源化事業等高度化法第43条第1項各号に掲げる業務」と、同法第21条第二号中「及び」とあるのは「及び再資源化事業等高度化法第43条第1項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第四号中「及び」とあるのは「及び再資源化事業等高度化法第43条第1項第二号に掲げる業務並びに」と、同法第22条第1項、第23条及び第24条第1項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は再資源化事業等高度化法第43条第1項各号に掲げる業務」と、同法第23条中「この章」とあるのは「この章又は再資源化事業等高度化法」と、同法第24条第1項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは再資源化事業等高度化法」と、同法第30条中「第22条第1項」とあるのは「第22条第1項(再資源化事業等高度化法第43条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第22条第1項」とする。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
再資源化事業高度化法に関する、産業廃棄物処理事業振興財団の業務内容を規定した条文です。
実務的には、「認定事業者が借入れを行う際の債務保証」が中心となりそうです。
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2024年7月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法
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