第49回「第49条 罰則(50万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第49条 第10条第2項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処する。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
再資源化事業高度化法第10条第2項の命令とは、「環境大臣の勧告及び命令」で
再資源化事業高度化法
第10条(勧告及び命令) 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、第8条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
環境大臣から、再資源化の実施の促進を著しく阻害している特定産業廃棄物処分業者に「勧告」の後、「措置命令」が発出され、その「措置命令」にも違反した特定産業廃棄物処分業者は、第49条の「50万円以下の罰金」の対象となります。
« 第48回「第48条 罰則(1年以下の拘禁または50万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法 第50回「第50条 罰則(30万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法 »
タグ
2024年7月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法