神奈川県が「福祉との連携による小型家電リサイクルに係るガイドライン」を作成

神奈川県が、県内の市町村向けに、障害者就労施設と連携した小型家電リサイクルの進め方のガイドラインを作成しました。

2015年5月14日付 神奈川県発表 小型家電リサイクルと障害者就労施設の連携を支援します!!

~「福祉との連携による小型家電リサイクルに係るガイドライン」を作成しました~

 県では、平成24年度から、市町村と障害者就労施設が連携した小型家電リサイクルの取組の普及を進めています。

 こうした取組は、有用資源の効率的なリサイクルを行いつつ、障害者の社会参加の促進が期待できるなど、環境部門、福祉部門の双方にとって意義があるものと考えています。

 そこで、このたび、市町村が、地域の実情に応じて障害者就労施設と連携して小型家電リサイクルに取り組む際に参考となる事項を取りまとめた「ガイドライン」を作成しましたので、お知らせします。

<ガイドラインの内容>
 ・ 小型家電リサイクル法の概要
 ・ 障害者優先調達推進法の概要
 ・ 福祉との連携による小型家電リサイクルの方法
 ・ 市町村における取組事例    など

市町村向けのガイドラインであるため、事業者にとって実務的に参考になるマニュアルではありませんが、
「廃棄物と有価物の判断例」「小型家電の処理委託あるいは譲渡の法的位置づけ」「譲渡に関する法的手続き」等が簡潔にまとめられていますので、神奈川県のみならず、他の都道府県の市町村にとっても使える内容となっています。

kanagawa
※図は神奈川県「福祉との連携による小型家電リサイクルに係るガイドライン」より転載

同ガイドラインの特筆すべき点としては、
神奈川県の廃棄物部局だけではなく、「障害福祉課」との共同で作成されたものであるため、「障害者優先調達推進法」の主旨がわかりやすく解説されています。

同法は民間事業者を規制する法律ではありませんが、本当の意味でのCSRや地域貢献に意欲的な企業にとっては、障害者就労施設との連携方法に関し、実務的なヒントになる部分が多々あります。

一点だけ難点というよりは、些細な違和感をご指摘しておくと、
もちろん、発表内容の表現に他意はないものと思いますが、
「障害者の社会参加の促進が期待できる」という文章に、個人的には違和感がありました。

障害を持つ方の大部分は、自ら社会参加を拒否しているわけではなく、参加をしたくても簡単にはできない社会制度や都市構造の問題により、安い工賃での作業に甘んじざるを得ないのではないかと思うのです。

まぁ、おそらく、
仕事柄、文章の裏の意図を深読みする習性が身に着いてしまった筆者の考え過ぎなのでしょうね。

スマートに「障害者の現金収入増が期待できる」としてはどうかと思いましたが、それではあまりにストレートすぎるかもしれません。

こうした個人的な違和感はさておき、神奈川県のガイドラインは、実務的な疑問点についてよく整理された秀逸なガイドラインです。

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