小型家電リサイクル法の逐条解説(第7条)
(事業者の責務)
第七条 事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
努力義務ではありますが、
事業者の場合は、小型電子機器を認定事業者などに引き渡すことととされており、
消費者のように、市町村に引き渡すこととはされていません。
その理由は、事業者が用いた小型電子機器は産業廃棄物に該当するため、市町村が引き取る責任を負うものではないからです。
(市町村が、産業廃棄物を積極的に引き取ってくれる場合は別ですが、あまりそういった自治体はありません)
« 土地所有者である川崎市の責任はいかに 大山鳴動してネズミ一匹 »
タグ
2013年5月16日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:小型家電リサイクル法
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: