昭和48年10月24日付環整第82号 廃棄物の区分に関する疑義解釈

化学工業におけるパラクロルベンジルクロライド製造工程から発生する、パラクロルベンジルクロライド精溜塔の蒸留残渣は、「汚泥」か「廃油」のどちらに当たるのかという疑義解釈です。

厚生省(当時)の見解では「廃油」になるという通知です。

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 】

公布日:昭和48年9月28日
四八環保487号

(福島県生活環境部長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)

このことについては、種々ご指導を煩わしているところでありますが、左記内容について疑義を生じましたので、ご多忙中恐縮ですが、至急ご回答下されたくお願い申し上げます。

某化学工場のパラクロルベンジルクロライド製造工程から廃棄物が排出されるが、この廃棄物が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第三項の「廃油」、「汚でい」のどちらに該当するか。
なお、廃棄物の性状等については別紙のとおりです。

別表
廃棄物‥パラクロルベンジルクロライド蒸留残渣
外観―淡褐色タール状
推定比重―一・四~一・五
塩素含有量―三一・九%
構造式

kouzou.jpg なお、前記の廃棄物の構造式は塩素含有量からの推定であり、分子量測定及びその他機器分析の結果ではありません。

製品反応工程

seihin.jpg
製造工程は別表一のとおりです。

(昭和四八年一〇月二四日)
(環整第八二号)

(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から福島県生活環境部長あて回答)

昭和四八年九月二八日付け、四八環保第四八七号をもって照会のあった標記の件については、左記のとおり回答いたします。

パラクロルベンジルクロライド製造工程のうちのパラクロルベンジルクロライド精溜塔の蒸留残渣は、「廃油」である。

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