昭和47年3月23日環90号 疑義解釈(一般廃棄物処理手数料に関して)

今回は、疑義解釈のご紹介になります。

最近は「第1号法定受託事務だから」ということで、環境省は廃棄物処理法に関する解釈を都道府県に丸投げしておりますが、二昔前までは、「通達」という法的拘束力が無い書面によって、国が地方の「箸の上げ下ろし」まで指示しておりました。

その「通達」全盛時代の通知文になります。

内容としては、「『し尿処理』を行っていない市町村が、し尿処理の手数料を条例で定めることはできない」ということを説明した通知になります。

現在の日本では考えにくいケースですが、「清掃法」を改正して、「廃棄物処理法」ができあがった事実を体感させてくれる通知です。

個人的には、「廃棄物処理法」の理解を深めるためには、「清掃法」やその前身の「汚物掃除法」の研究をする必要があると思っています。

このブログではこれ以上歴史的な経緯に踏み込むことはしませんが、国会図書館などで一度じっくりと過去の書籍を紐解いてみたいと思っております。


【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について 】

公布日:昭和47年3月23日
環90号

(千葉県衛生部長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)
市町村において、一般廃棄物のうち「ごみ」のみ直営(委託を含む。)で処理を行なっていて「し尿」については、すべて許可業者で収集および運搬を行なっている場合に左記の事項について疑義がありますので、ご教示願いたく照会します。

手数料条例規程は、市町村が行なっている事務について手数料を徴収するために定められることと、昭和二九年八月一四日付厚生省発衛第二四一号をもって通牒に係る「清掃法の施行について」の第八 四の趣旨は、改正法に踏襲されていると考えられることから、「し尿」の収集および運搬の手数料については、条例化できないと解せられるが如何。
なお、当該市町村における許可業者が一社のみの場合と数社ある場合とで、この解釈に相違はあるのか。

(昭和四七年五月一八日)
(環整第二九号)
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から千葉県衛生部長あて回答)
昭和四七年三月二三日付環第九〇号をもって照会のあった標記の件については、次のとおり回答する。

市町村が処理していない一般廃棄物の処理手数料を、条例で定めることはできない。なお、このことについては、市町村における許可業者が一社であろうと、数社であろうと同様である。

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