昭和53年12月1日付環計第103号 「一般廃棄物処理業の許可について」

【 一般廃棄物処理業の許可について 】

昭和53年10月31日
環整556号

(熊本県衛生部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
熊本県その他の地方公共団体の事務及び事業を目的として設立された社団法人熊本県弘済会に県道の清掃並びに県道及び県道側溝の土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業として委託し、委託料金を支払う場合、一般廃棄物処理業の許可の取扱いについて、次のとおり措置することは妥当かどうか至急御回答をお願いします。
県道及び県道側溝の清掃並びに土砂、石、ゴミなどの収集、運搬を業とする場合、一般廃棄物処理業の許可は不要である。

○許可不要の理由
(市町村が収集、運搬を民間に委託する場合、許可不要に準じて、地方公共団体である県がその公共事務である県道維持管理の一環として行う県道及び県道側溝の清掃並びに収集、運搬を社団法人に委託した場合も同様の扱いをするため。)

なお、社団法人熊本県弘済会の性格については、別添定款のとおりであるので申し添えます。
別添 略

昭和53年12月1日
環計第103号

(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から熊本県衛生部長あて回答)
昭和五三年一〇月三一日環整第五五六号をもって照会のあった標記については、左記のとおり回答する。

県の委託を受けて一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第一三七号)第七条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可が必要である。

廃棄物処理法施行規則第2条には、一般廃棄物収集運搬業の許可取得不要な場合として、「市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者」が掲げられているため、「許可取得不要なのでは?」と思ってしまいそうですが

質問の内容は、一般廃棄物の収集運搬を委託する者が、「」であって、「市町村」ではないため、上記の施行規則第2条の例外規定が適用されません。

つまり、県が一般廃棄物の収集運搬を委託する場合は、法律の原則どおり、一般廃棄物収集運搬業者を相手にする場合があるということです。

廃棄物処理法施行規則第2条は、市町村が自区内の一般廃棄物の収集運搬を民間事業者に委託する場合の例外規定となります。

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