昭和55年1月30日付環産第2号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】
昭和55年1月30日
環産第2号

昭和55年1月17日
警察庁丁公害発1号

(警察庁保安部公害課長から厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)

(質疑事項)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、耕作物の除去に伴って生じたコンクリート破片を土地造成に利用する目的で、粒度調整等の中間処理をし、附加価値を高めたとしても、そのものを有償売却できず、また占有者自らも土地造成に利用できないで、他人に不要物として、処分料金を支払って処分を委託した場合には、このものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物にあたると解するがどうか。

(昭和五五年一月三〇日)
(環産第二号)
(厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から警察庁保安部公害課長あて回答)

昭和五五年一月一七日警察庁丁公害発第一号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答する。

貴見によることとして差し支えない。


基礎的な内容ですが、大変重要な通知です。

占有者の意思(主観)が「廃棄物ではない」という場合であっても、誰にも売却できないような性状で、他人に処理費を渡して処分してもらっているものは、「不要物」であり、「廃棄物」となるというものです。

このあたりをもう少し踏み込んで説明したのが「総合判断説」となるわけですが、「総合判断説」の詳細については、また別の機会に解説します。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ