今後の規制改革(4)-森林バイオマス資源の利用促進-
今後の規制改革推進計画の続きです。
今回は、「今後すぐ取りかかれる規制改革テーマ」として、重要取組課題で取り上げられている、「森林バイオマス資源の利用促進のための規制緩和」について解説します。
【規制改革事項】
森林バイオマス利用の支障となる行政手続(廃棄物処理法の「再生利用指定制度」等)の簡素化
【現状の問題点】
- 木くずや林地残材等の森林バイオマスは、その性状や取引価値の有無等にもよるがその多くは「廃棄物」とみなされる場合が多く、収集
運搬及び加工するためには廃棄物処理法における収集運搬業及び処分業の許可を取得する必要がある。さらに、事業者への業の許可においては、過剰な規制を課
す自治体もあるなど判断基準にバラツキがあることから、許可取得が円滑に進んでいない。- 有害物質を含まない木質ペレット等の燃焼灰は、肥料としての活用が期待されるところではあるが、現在、リサイクルの仕組みが不十分であるため、その多くは「廃棄物」として処分されている。
【期待される実現効果】
- 化石燃料の代替品、チップ化された林地残材が紙パルプやクッション材として利用されるなど、森林バイオマス資源の活用が増大
- 有害物質を含まない木質ペレット等の燃焼灰を肥料として活用することで、リサイクル化を促進
上記の提言は、一見すると正論のように見えますが、少し説得力に欠ける論調だと思われます。
その理由は、提言では
各自治体によって許可手続きの基準に差があるため、森林バイオマスの有効利用が進まない
↓
だから、許可申請手続きをもっと簡素化するべきだ
としか述べておらず、規制緩和を実施しなければならない理由を、もっと丁寧に説明する必要があるからです。
現在、すべての廃棄物処理で同様の問題が起こっている以上、その構造的な問題を解決するのではなく、森林バイオマスのみに限定して規制緩和をしなければならない決定的な理由はありません。
それに、林地残材のリサイクルが進まないのは、許可手続きが複雑なためではなく、むしろ、山林からバイオマス資源を運び出すコストの問題や、それを運ぶ道が整備されていないためです。
許可申請手続きを若干緩和したところで、森林バイオマス資源の利用が促進されるとは思えません。
「規制」をスケープゴートにするのではなく、将来の日本にとって必要なことをよく見極めたうえで、「労働力」や「インフラ」などの社会基盤の整備を図っていかねばなりません。
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2010年1月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |