昭和56年12月28日付環産59号 「産業廃棄物処理施設に係る水質規制について」

【産業廃棄物処理施設に係る水質規制について】

公布日:昭和56年12月28日
環産59号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

産業廃棄物行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五六年政令第三二七号)が昭和五六年一一月三〇日に公布された。(別添参照)
これにより、産業廃棄物処理施設の排出水について新たに水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)による規制が行われることとなった。ついては、左記事項に御留意のうえ、関係者に対する指導方よろしくお取り計らい願いたい。

1 特定施設の範囲
(1)に掲げる産業廃棄物処理施設であって、(2)に掲げる者により設置されるものが、法第二条第二項の特定施設となること。

(1) 産業廃棄物処理施設の範囲
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第一一号に掲げるもの。ただし、令第七条第三号、第五号及び第八号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄設備を有するものに限り特定施設となること。
(2) 設置者の範囲
国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者。ただし、産業廃棄物処理業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条第一項本文により処分業の許可を受けて業を行う者をいい、同項本文により収集、運搬業のみの許可を受けて業を行う者及び同項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者は含まれないこと。
2 施行

(1) 施行期日
昭和五七年一月一日から施行されること。
(2) 新規施設
施行日以降において、特定施設を設置しようとするときは、法第五条の届出を行い、法第三条の排水基準を遵守しなければならないこと。
(3) 既存施設
施行期日において現に特定施設を設置し、又は設置の工事をしているときは、昭和五七年一月三〇日までに法第六条の届出を行う必要があり、法第一二条第二項の規定により、昭和五七年七月一日から排水基準を遵守しなければならないこと。

3 その他
令第七条第六号に掲げる廃酸、廃アルカリの中和施設には、排出事業者の設置する廃水処理施設であって排出事業者の事業場からの放流を伴うものは含まれないこと。
なお、昭和四七年環整第二号厚生省環境衛生局環境整備課長通知問12を削除する。

別表

「施行令第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第一一号に掲げるもの」

とは、

  • 汚泥の脱水施設(1日当たり10t以上の処理能力があるもの) 施行令第7条第1号
  • 汚泥の焼却施設(1日当たり5立方メートル以上、または1時間当たり200kg以上、あるいは火格子面積が2平方メートル以上あるもの) 施行令第7条第3号
  • 廃油の油水分離施設(1日当たり10立方メートル以上の処理能力があるもの) 施行令第7条第4号
  • 廃油の焼却施設(1日当たり1立方メートル、または1時間当たり200kg以上、あるいは火格子面積が2平方メートル以上あるもの) 施行令第7条第5号
  • 廃酸または廃アルカリの中和施設(1日当たり50立方メートル以上の処理能力があるもの) 施行令第7条第6号
  • 廃プラスチック類の焼却施設(1日当たり100kg以上、あるいは火格子面積が2平方メートル以上あるもの) 施行令第7条第8号
  • 汚泥、廃酸、廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 施行令第7条第11号

に該当する産業廃棄物処理施設を指します。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ