昭和60年7月26日付衛産第42号 「産業廃棄物の保管行為に係る事務処理について」

【産業廃棄物の保管行為に係る事務処理について】

(昭和60年7月26日)
(衛産第42号)

(厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から奈良県衛生部長あて回答)
昭和六〇年七月八日付け環整第八二号をもって照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。

照会事項1について
収集運搬してきた車両から積換え地点以降の運搬の用に供される車両への廃棄物の積換え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うものと解して差し支えない。

照会事項2について
当該事例は、「事業の範囲」の変更に該当するものであるので、法第一四条第五項に基づく変更許可により対応されたい。

昭和60年7月8日
環衛82号

(奈良県衛生部長から厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて照会)

左記の事項について、疑義が生じましたのでご教示下さるようお願いします。

1 産業廃棄物を収集・運搬する過程において当該物を一定期間留め置く行為は産業廃棄物の保管と解されるが、その場合、どの程度の期間留め置くことをもって保管と判断すればよいか。
2 産業廃棄物処理業(収集・運搬業に限る。)の許可取得者が新たに同一産業廃棄物の保管行為をも実施する場合、この取扱いについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一四条第五項の規定に基づく産業廃棄物処理業の変更許可申請手続きを要するのか、同条第八項の規定による同法第七条第一〇項の準用に基づく業に係る変更の届出をもって処理すべきか。

※解説
照会事項1の補足 「収集運搬してきた車両から積換え地点以降の運搬の用に供される車両への廃棄物の積換え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うものと解して差し支えない。」という部分
言い換えると、
車の荷台から、別の車の荷台に、廃棄物を地面に下ろさず、連続して移し替えるような場合は、保管行為には該当しないということになります。
ただ、現実的には、そのような行為はほとんどないと考えられますので、廃棄物を積み替える場合には、「積替え保管を含む」という許可が必要になります。

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