三者一括契約の可否(3) 推奨できない理由その2
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前回は、三者一括契約をお薦めできない実質的な理由を解説いたしました。
今回はもう一つの実質的な理由を解説します。
再度言うまでもありませんが、三者契約とは、それぞれ属性が違う別人格の3つの主体が、一本の契約書によって、一括契約をすることです。
したがって、契約書の中身、例えば「収集運搬料金」などを変更したい場合は、契約書に登場する三者全員で協議し、合意をする必要があります。
場合によっては、収集運搬料金の決定とは関係が無い中間処理業者の一存で、収集運搬料金の変更が認められないという可能性も考えられます。
ただ単に、「三者一括契約にすると、契約書作成の手間が省けて楽」という理由だけならば、後々の契約変更の手間を考えると、三者一括契約は割に合う方法ではないと思われます。
あなたはどう考えますか?
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2010年5月17日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
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コメント
はじめましたて。HP拝見し、ずうずうしくも
お尋ねしたい事があります。
産業廃棄物中間処理業者と排出事業所との間で営業行為を行う事は
違法でしょうか?
いわゆる中間処理業者の営業代行行為なのですが
産廃に関する許可書等は一切ございません。保有許可書は古物商のみです。こうした状態で排出業者へ営業へ行き、中間処理業者や運送業者へ仕事を振るのは違法行為にあたりますか?代理店として契約を結べば安定した会社になれると思うのですが、営業代行といっても代理店契約が全くないので明日からコミッション料は払いませんと言われればその場でお金が入らない状況となり不安定な収入です。
また、産廃業者から弊社は何も出来ないのだからと当初のコミッション料の支払いを拒まれたりします。
分かりやすく言えばブローカー的な存在かも知れませんが
営業代行をして宿泊代もガソリン代もこちらは持ち出しでやっているので
きちんと代理店契約をしたいのですが
産業廃棄物に関しては営業代行をしてマージンを受け取る行為は違法なのでしょうか?もしやってもよいとしたら
どのような許可がいるのでしょうか?
教えて頂ければ有り難く思います。
純然たる営業代理しか行わないのであれば、産業廃棄物処理業の許可は不要です。
違法性を気にすることなく、売上を伸ばすことが可能です。
気をつけないといけないのは、収集運搬や中間処理行為を少しでも代行する場合で、
そのようなケースでは産業廃棄物処理業の許可が必要です。