最終処分場への規制の始まり(昭和52年11月5日付環産59号通知より抜粋)
問14 産業廃棄物の埋立処分を業として行う者が、廃棄物処理法施行令第7条第14号に掲げる産業廃棄物処理施設に該当しない最終処分場を新規に設ける場合、廃棄物処理法第7条第10項に規定する届出にとどまらず、何らかの規制を行うことはできないか。
答 埋立処分業の許可の際に許可時に有している最終処分場に加え、新たに最終処分場を設けようとする場合には、当該最終処分場について事前に届出をさせるよう生活環境保全上の条件を付すことができる。
なお、この場合の届出は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項に規定する施設の届出と異なり、当該届出に係る施設について技術上の審査を行えるものではないこと。
※解説
過去の最終処分場規制の経緯を知るための資料として、ブログに掲載しておきます。
現在は、この通知のような運用はできません。(最終処分場は、規模の大小を問わず、すべて設置許可の対象だから)
« 昭和60年7月26日付衛産第42号 「産業廃棄物の保管行為に係る事務処理について」 民家のゴミ撤去を行政代執行 三重県名張市 »
タグ
2010年5月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:疑義解釈