わさび田の近くに冷蔵庫を不法投棄した男
中日新聞 冷蔵庫を不法投棄した容疑の男を再逮捕へ
静岡新聞では容疑者を「無職」と書いていますが、中日新聞では「会社員」と書いています。
どちらが正しいのでしょうか?(笑)
廃品回収業者が回収した冷蔵庫28台を、さらに無許可業者が安値で処理委託を受け、「生活費のために」わさび田の直近に不法投棄したという事件です。
もし容疑者が不法投棄物を撤去しない場合は、委託者である廃品回収業者に措置命令が出されることになります。
廃品回収業者が回収した冷蔵庫ということですので、元々は一般廃棄物だった可能性が高いと思われます。
一般廃棄物の場合は、産業廃棄物の処理委託とは違い、委託契約書の作成やマニフェストの運用は必要ありませんが、許可業者などへの委託は必要です。
そのため、廃品回収業者は、一般廃棄物の委託基準違反をしていることになります。
もっとも、不法投棄されたのが冷蔵庫のみであれば、それを撤去して処理をするのはそれほど困難ではありません。
概算で数十万円のコストで、冷蔵庫のすべてを適切に処理できるでしょう。
容疑者が無職なら、そのコストの負担を期待することができないでしょうから、今後廃品回収業者などに、撤去費用の負担が求められることになりそうです。
しかし、廃品回収業者もそのコストを負担できない場合は・・・・
理屈上は、冷蔵庫を廃品回収業者に渡した市民に対して措置命令をかけることが可能ですが、廃品回収業者が契約書や伝票などを整備していない限り、そこまで遡るのは非常に難しいと思われます。
もちろん、「責任を問われることが無いから廃品回収業者に渡しても安心」ということではなく、
何かの証拠があれば、「市民に委託者としての責任が問われる可能性」がありますし、
「廃品回収業者に違法処理をされる確率が高い」ので、数千円の処理費をケチって無許可業者に委託をするのはリスクが大きすぎます。
リスクを過少、あるいはゼロと思いこむ人が多いため、街角の廃品回収業者を潤し続ける状況になっています。
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2012年9月4日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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