紙ごみのリサイクルが進まない理由

1年前から予定されていたことですが、2013年10月より大阪市で事業系の古紙リサイクルが義務付けられます。

2013年9月24日 毎日新聞 大阪市:紙ごみ焼却、10月から禁止 リサイクル「商機」

 大阪市は10月から、ごみ減量策の一環として、資源化可能な紙類のリサイクルを義務付け、焼却工場への搬入を禁止する。市によると、近畿の政令市では初の取り組み。ごみを排出する事業所にとっては、ごみの分別やリサイクルの委託が必要になるが、制度改正を目前に控え、市や業界団体はスムーズに移行できるようPRに躍起になっている。一方、古紙回収業者らの間では「商機」ととらえ、事業拡大を図る動きも出ている。

 大阪市が年間に処理するごみは115万トン(2011年度)。事業所が出すごみ71万トンのうち8万トンが資源化可能な紙類だ。

 市はこれまで焼却工場への搬入を認めていたが、10月から禁止し、リサイクルを義務化する。油のついた紙や感熱紙などを除き、新聞紙や段ボールなど大半の紙類が対象だ。家庭ごみは、他のごみと分別していれば市が収集する。大阪市によると、仙台▽千葉▽横浜▽名古屋▽相模原▽新潟▽岡山▽広島▽北九州▽熊本−−の10政令市が同様の取り組みをしているという。

大阪市が処理する一般廃棄物の内訳は、
事業系一般廃棄物が6割、生活系一般廃棄物が4割となっており、他の都市と比べて、事業系一般廃棄物の比率が高い傾向にあります。

さて、肝心の古紙のリサイクルが進展するかどうかですが、
大阪市の禁止措置だけでは古紙のリサイクルは進展しないと思います。

出す古紙が少量であれば、他のゴミと混ぜて出される可能性があるためです。

また、資源分別や機密書類としての処理に意識が行っている企業は、古紙の分別に取り組んでいます。

今回の禁止措置で困窮するのは、弊事務所のような零細テナントだと思います。

零細事業者の場合、古紙が出るにしても少量です。
そのため、回収業者はわざわざ回収に来てくれませんし、自治会のような集団回収してくれる場所もないため、自力で回収業者に運び込むしかないかもしれません。

テナントビルごとに古紙の分別保管場所を確保できれば、古紙回収業者も回収に回りやすくなります。

弊事務所が入るテナントビルでも、最近古紙保管場所が作られました。

ただし、古紙保管場所の正式な案内がないため、入居者が勝手に段ボールなどを置きっぱなしにしている可能性もあります(笑)。

古紙回収業者さんには、小口・少量の古紙を効率的に回収できる妙案を見つけていただき、是非市場を広げていただきたいと思っております。

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