安定型処分場への埋立不可物混入の問題
2014年04月16日 西日本新聞 産廃掘削で初確認、違反業者を県指導 築上町の処分場 [福岡県]
県は15日、産業廃棄物処理基準に適合しない木くずが、築上町の処分場に埋め立てられていたと発表した。2013年度に始めた安定型最終処分場の掘削調査で判明、この運営業者に対し、適切に処理するよう指導した。掘削調査で基準違反を確認したのは初めて。
県は14年3月、廃プラスチックなどが埋め立てられている同処分場(約2100平方メートル)の2カ所(計約200平方メートル)を掘削。うち1カ所で、廃棄物の約1割が木くずだったことが分かった。今後は県の立ち会いのもとで、残り部分を掘削するよう求めた。業者は「運搬業者などが廃棄物を搬入したときの確認が不十分で、木くずが入ったかもしれない」などと説明しているという。
13年度は計4処分場を掘削調査し、残る3処分場は基準に適合していた。
安定型処分場は、その名のとおり、安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、金属くず、ガラス陶磁器くず、ゴムくず、がれき類)の5種類のみが埋立可能な処分場です。
しかし、実際には、今回の報道のように、木くずや紙くずが一定割合で混入してしまうことはよくあります。
安定型処分場には腐敗する廃棄物が埋立てられないため、廃棄物が腐敗しない。したがって排水処理施設の設置が不要。
というのが最大のメリットですが
現実問題として、安定型品目以外が混入しないと100%保証するのは困難です。
場合によっては、木くずのかけらなどがそのまま埋められることも十分考えられるわけですが、
今回の報道のように、掘削物の1割が木くずであったというのは、異物の混入が多すぎると言わざるを得ません。
安定型処分場では、こうした異物が混入していないかを展開検査で確かめることになっていますが、
当該企業の操業の際に、そうした日々の安全管理活動がおざなりになっていた可能性があります。
排出事業者が直接安定型処分場を現地確認する機会はほとんど無いと思いますが、
中間処理業者を訪問した際に、異物の混入有無をチェックする方法や精度などを観察することも有効です。
そうすることで、その業者の安全管理意識の高さや、従業員教育の水準がよくわかるようになります。
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2014年4月17日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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