なんちゃら学園問題に反応してみる

筆者の信条や支持政党はさておき、「まだ引っ張っているのかあ」という感想しかないのが、タイトルのなんちゃら学園問題です(苦笑)。

あ、別に「森友学園」と表記することにはやぶさかではないのですが、安直なアクセス増のための便乗記事と思われたくなかったので、タイトルはあえて「なんちゃら」とぼかしました(笑)。

しかし、「もっと他に審議すべきことがたくさんあるだろう」と、国税を負担する国民の一人として素直に思います。

もっとも、民進党にしてみれば、安倍首相の評価を落とすためなら手段は選ばぬというところでしょうが、「先に、政策に関する議論を正々堂々とすべきではないか?」というのは、青臭すぎる考えなのでしょうか。

さて、過度の政治問題化や用地の売却金額が値下げされた件については、報道機関の追及に任せるとして、昨日の報道に個人的に敏感に反応するキーワードがありましたので、それに反応してみます。
2017年2月27日付 産経ニュース 「ごみ交じり土1年近く放置か 豊中市が現地調査、法令違反を確認

 大阪市の学校法人「森友学園」が、大阪府豊中市に建設中の小学校用地から出たごみ交じりの土砂を埋め戻したとされる問題で、豊中市は27日、廃棄物処理法に基づき現地を調査した。施工業者からの聞き取りも実施。市の担当者は記者会見で「ごみ交じりの土を1年近く仮置きしていたと説明を受けた」と述べ、ごみを事実上放置していたとの認識を示した。

 担当者は「埋め戻しがあったかどうかは現場で確認できなかった」と説明。現場でごみの保管を明示した掲示板がなく、廃棄物処理法の保管基準に違反するとの見解を明らかにした。

 市の担当者は「埋め戻しが事実なら、同法違反になる」としており、土地所有者の森友学園側から事情を聴くことも視野に入れている。

森友学園のHPでも、「産廃土」という表現を使っています。
産廃土の埋め戻し報道について

しかしながら、「産廃土」という法律的な用語は無いので、「廃棄物混じりの建設発生土」という方が正確でしょう。

混じった廃棄物が少量だったとしても、建設工事で発生した物である以上、それをそのまま処分する場合は、産業廃棄物として処分しなければなりません。

 小学校用地の廃棄物を巡っては、撤去作業に当たった処理業者が共同通信の取材に埋め戻しを認め「土砂に靴下や調味料の容器などが交ざっていた」と証言している。

現場から出土した廃棄物は、生活系一般廃棄物の可能性が高いと思われますが、靴下を従業員に支給していた会社の廃棄物なのかもしれません(笑)。

さて、問題は、その総体産業廃棄物となる「廃棄物混じりの建設発生土」の排出事業者は誰なのか?ということです。

読者の皆様には自明かもしれませんが、発注者の森友学園ではなく、建設工事の元請業者ですね。

森友学園が建築予定地の敷地内に廃棄物を埋めることを直接指示しない限り、森友学園に不法投棄罪を適用することはできません。

では、元請業者の不法投棄になるかというと、そう単純な話でもありません。

廃棄物の保管場所を確保しにくい建設現場においては、「仮置き」として廃棄物(がれき類)を土中に一時的に埋設されることがたまにあります。

実際に、2012年には、東京都多摩市の河川敷に穴を掘り、がれき類を一時保管していた建設業者の現場責任者が逮捕された事例があります。

しかしながら、その事件では、仮置きの計画書を発注者である市当局に事前に提出していたこともあり、逮捕された人は不起訴処分になりました。

一般的には、穴を掘り、そこに廃棄物を埋めた時点で不法投棄に該当すると判断されますが、
建設工事の一環で、工事スペース確保のために、一時的に廃棄物を土中に埋設したとしても、自動的に不法投棄になるわけではないということです。

とはいえ、外から見ると限りなく紛らわしい行為ですので、一時的にせよ、廃棄物の土中への埋設は極力行わない方が無難です。

刑事事件では不起訴になったとしても、行政処分されるかどうかは、それとは無関係だからです。

一般的な不法投棄判断基準に則り、元請業者に産業廃棄物処理業の許可取消が行われることも十分考えられるからです。

「土中での仮置きは慎重、かつ計画的に」というところでしょうか。

もちろん、「計画的に」というのは、外部への隠蔽工作を計画的にという意味ではなく、最低でも発注者への事前説明や、管轄行政機関への説明を計画的にやりましょうという意味です。

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