国外退去強制の瀬戸際

当ブログ2017年1月12日付記事 「目的と手段の違い」 で紹介した、徳島県石井町における家電処理の無許可営業事件は、「法人に罰金200万円(求刑・罰金200万円)、代表者に懲役1年、執行猶予4年、罰金120万円(求刑・懲役1年、罰金120万円)」の刑事罰が科されることになりました。

求刑どおりの判決というところが趣き深いですが、無許可営業に関する罰金の金額としては、妥当なラインと思いました。

裁判官は「約半年間にわたり、家庭用機器を運搬、処分し、不正な利益を得た職業性の高い犯行。処分は環境への配慮を著しく欠いた」と指摘。于被告(筆者注:代表者)について「犯行を主導する立場で役割は重大」とする一方で、「廃棄物の原状回復を約束するなど反省している」と述べた。

被告が本心から反省しているのかどうかは知りませんが、
最初から法務省入国管理局主導で動いていることからも、「関係者の国外退去強制」が入国管理局の視野に入っていたものと思います。

廃棄物処理法違反に基づく執行猶予付き判決の場合は、「国外退去強制」の対象にはなりませんが、
執行猶予が取消された場合は「懲役刑」になり、国外退去を強制される可能性がありますので、そうならないように被告もある程度は真剣に原状回復を図るものと思われます。

ちなみに、入管業務は行政書士業務の中でも高度な専門性が必要な業務であり、私には一件の取り扱い実績も無いし、今後取り扱うつもりもありませんので、入管業務の相談はしないようにしてください(笑)。

入管業務に詳しい先生をお探しの方は、最寄りの行政書士会に電話等でお問い合わせください。

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