重罰化?

不法投棄に対する刑事罰が、このところ以前よりも重くなった印象があります。

2019年2月1日付 日本経済新聞 「不法投棄の会長らに有罪 岐阜の中央道土砂崩れ

岐阜県瑞浪市の中央自動車道で2017年8月、道路沿いの山肌が崩落した土砂崩れで、不要となった窯業原料を不法投棄したとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた同市の窯業原料製造会社「丸釜釜戸陶料」会長(67)に、岐阜地裁(小川結加裁判官)は1日、懲役3年、執行猶予5年、罰金200万円(求刑懲役3年6月、罰金200万円)の判決を言い渡した。

また同罪に問われた同社常務(69)に懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円、土木業の被告(58)に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金170万円、法人としての製造会社に罰金1500万円を言い渡した。

判決理由で小川裁判官は「投棄量は非常に多く、崩落により広範囲に悪影響を与えた結果は重大」と指摘。一方、「賠償が済み、土砂の処分のめどが立っている」として執行猶予付き判決が相当とした。

判決によると、3人は共謀して13年12月~17年7月、中央道沿いの製造会社所有地や周辺の山肌に、計約550トンの産業廃棄物を不法投棄した。

土砂崩れは17年8月18日夜に発生。車4台が巻き込まれ、長野県と大阪府の男女6人が重軽傷を負った。

行為者に対する罰金の金額は、他の大規模不法投棄事件とほぼ同様ですが、
執行猶予付きとはいえ、不法投棄に対する「懲役3年」はかなり重い部類に入ります。

両罰規定による法人に対する罰金1500万円も、罰金としてはかなり高いものとなっています。

当ブログ 2019年1月29日付 「「違法で儲からない」が正しい」でも書いたとおり、「不法投棄」は科される刑事罰の重さから言っても、割に合う犯罪ではありません。

「殺人」や「傷害」とは異なり、「不法投棄」はほとんどの場合で、経済的利益を得るために、冷静な頭の下で行われる犯罪ですので、「割に合うかどうか」は、犯罪を行う上での重要な動機となります。

そのため、繰り返しになりますが、再度強調しておきます。

不法投棄は儲からないので、ダメ 絶対!

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