物は言いよう・・・

2019年10月15日付の日本テレビのニュースで、下記の報道がありました。

本来なら、出典元のニュースサイトのリンクを掲載したいところなのですが、テレビ局は自社ニュースをすぐに削除するため、残念ながらリンク先を掲載できませんでした。

生コン不法投棄で業者らに勧告

早川町を流れる雨畑川の河川敷に、産業廃棄物を不法投棄したとして、山梨県は、15日、甲府市の業者ら3社に撤去の行政指導を行った。

この問題は早川町の雨畑川の左岸に積み上げられた土砂からコンクリートとみられる塊が見つかったもの。

県の調査結果、甲府市の生コンクリート製造会社がミキサー車を洗浄した後に排出した汚泥を2015年からことし4月までに600回、投棄していたことが分かった。県によると、投棄には南部町の運送会社と都内の砂利製造会社も関与していた。

県は15日、廃棄物処理法に抵触するとして、今月23日までに撤去計画書を提出し、速やかに撤去するよう3社に勧告した。

山梨県のHPを検索してみましたが、「行政指導」であるためか、この報道に関する情報は掲載されていませんでした。

わずか4年で合計600回というのは、不法投棄が常態化していることを指しているため、かなり悪質な不法投棄事案と言えます。

既に大規模化していると思われる不法投棄事案に対し、今さら行政指導を行う意味があるのかどうか・・・

テレビの報道では、「撤去計画の提出を勧告」とありますが、
これは、ただ単に「行政指導」を格好良く言い換えただけです(苦笑)。

行政指導である以上、“勧告”された事業者には、その勧告に従う義務自体ありません。

行政指導に素直に従う善良な事業者ならば、既に自主的に撤去を進めているはずです。

それが一向に進まないということは、行為者に資金的な余力が無いのか、あるいは撤去を行う意思が無いということになります。

いずれにせよ、こうした状況下で法的拘束力の無い行政指導を行うことは、時間をいたずらに浪費するだけとなります。

本件のキーワードは「雨畑川」です。

雨畑川は山梨県と静岡県の県境付近を流れている川であり、駿河湾でのサクラエビの不漁に端を発し、上流域での不法投棄が取り沙汰されているホットポイントです。

行政当局には、不法投棄事案として、事態の早期終息を図るため、「廃棄物処理法第19条の5に基づく措置命令」を早急に発出することを望みます。

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