東横イン元社長の初公判
メールマガジン「よく分かる!!廃棄物問題」で既に配信したところですが、地中に埋めた石膏ボードから硫化水素を発生させ、地上にいた男女8人に被害を与えた、東横インの元社長の初公判が1月20日に行われました。
元社長自らが、「建設廃材の処理費用を安くしようと考え、『現場に穴を掘って産廃を捨て、最後にアスファルトで埋めてはどうだろうか』と発言」していたわけですので、単なる過失ではなく、故意に不法投棄をしていたことは確実です。
しかしながら、不法投棄の罰則は「5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科」だと、もし元社長が知っていたら、それでも元社長は同じような行為をしたでしょうか?
真相は本人にしかわかりませんが、元社長とその部下の誰もが、罰則の重さを知らなかったのではないかと思います。
もちろん、罰則の重さを知らなかったからといって、犯罪をしてもよいことにはなりません。
ただし、少なくとも、犯罪に伴う罰則の重さや、社会的な評価の低下を考える余裕があれば、容易に法律の制限を超えてしまうことも少なくなるでしょう。
日本でビジネスをする以上は、最低でも
- 「法律を知らずに犯すリスク」
- 「違反に対するペナルティの大きさ」
- 「違反が発覚した際に社会から受ける批判の影響」
などを十分に検討し、それらに対する策を準備しておくことが必要です。
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2009年1月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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