無許可営業に対する事業の停止処分の妥当性

毎日新聞 2013年10月31日 事業停止:糸島の産廃業者、30日間 無許可業務繰り返す /福岡

 県は30日、無許可で産廃の保管や処分受託を繰り返したとして、糸島市美咲が丘の産廃収集運搬業「成尾」に対し、事業停止30日間の行政処分にしたことを明らかにした。処分は29日から。

 県監視指導課によると、同社は県の許可を得ずに、2007年以降、今年3月までに少なくとも計16回、違法な積み替え・保管をし、建設廃材などの処分を引き受けた。今年3月、書面で厳重注意の行政処分を受けたが、今年7月にも産廃の処分を引き受けていた。

2013年11月1日の早朝現在では、福岡県のHPで行政処分をしたという発表が掲載されていませんので、新聞報道の内容のみに準拠して考察します。

報道内容を読む限りでは、長期間反復継続して無許可営業を繰り返していた印象を受けますので、そのような悪質な違反に対して許可取消ではなく、事業の停止処分というのはかなり軽い処分と思われます。

福岡県の隣の山口県では、裁判の確定を待たずに、不法投棄や野外焼却の事実だけで許可取消処分をしていますので、関門海峡によって、行政処分の軽重がはっきりと分かれてしまっています。

行政処分は重ければ重いほど良いというわけではありませんが、悪質な違反者に対しては、市場から強制退場させる許可取消という厳格な姿勢を見せることが必要ではないかと思います。

ただ、福岡県の場合は、積替え保管の許可を出していないと聞いておりますので、
もしかすると、そのような超法規的措置をしている後ろめたさもあり、無許可の積替え保管行為を厳しく罰することができないのかもしれません。

※廃棄物処理法の許可基準を満たした申請に対して、許可をしないという自由は都道府県にないからです。

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