真摯な反省か、それとも・・・

松山市の管理型最終処分場の不適正管理事案にまた新たな動きが現れました。

行為者が措置命令の着手期限ギリギリに、「直ちに実施できないが、今後、市と協議しながら履行する」という申立書を松山市に提出した模様です。

毎日新聞 2014年02月07日 地方版 松山の産廃処分場:レッグ、汚水防止工事応じる申立書提出  /愛媛

 松山市菅沢町の産業廃棄物管理型最終処分場=レッグ所有=の汚水漏出問題で、同市は6日、地下水汚染の防止工事などの同社への措置命令について、同社から応じる意向を示す申立書を受け取ったと明らかにした。

 市は昨年11月28日、同社に対し、地下水汚染防止▽廃棄物等の流出防止▽廃油撤去−−の3点を実施するよう措置命令を出した。流出防止措置は6日が工事着手期限だった。

 市によると、申立書は社長が提出し「(市指定の)工法について見解の相違があり、直ちに実施できないが、今後、市と協議しながら履行する」との内容。市廃棄物対策課長は「実現性についてはレッグと協議して判断する。(廃棄物処理法違反での)告発は直ちにはできない」と説明した。

申立書は提出されたものの、
(市指定の)工法について見解の相違があり、直ちに実施できないが、今後、市と協議しながら履行する」という内容では、具体的な着手時期や実行する工法が一切書かれていませんので、支障除去に着手したとはみなせないと考えられます。

最近、このように着手期限ギリギリに申立書や計画書という紙切れを提出することで、措置命令違反になる状態を回避しようという動きが増えています。

たしかに何らかの返答を行政に返している以上、自発的な対応を期待して、返答直後は行政側も措置命令違反と断ずることはありませんが、
紙切れを提出しただけで何のアクションも起こさない当事者を、行政がいつまでも待ち続けることはありません。

申立書を提出したレッグ社には、速やかに市当局と具体的工法の協議に入ることを期待しております。

松山市が出した措置内容は下記のとおりです。

2013年11月28日 産業廃棄物最終処分場に関する措置命令を発出しました

措置命令の内容

(1) 愛媛県松山市菅沢町甲750番外22筆に存する株式会社レッグ産業廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)内には、不適正に埋立処理された廃油を含む廃棄物が確認されている。また、最終処分場の遮水工が破損し、場内に埋め立てられている廃棄物及び未処理の保有水(以下「廃棄物等」という。)が最終処分場の地下を流れる水路(以下「地下水路」という。)を通して下流域に流出するとともに、最終処分場の下層に浸透し、最終処分場周辺の地下水を汚染するおそれがある。さらに、廃棄物等の流出により埋立地内に陥没が発生したことから、今後、施設が崩壊するおそれがある。
 このことから、支障の除去のために以下の措置を講ずること。

(ア) 地下水路の付け替え等の方法により、直ちに地下水路からの廃棄物等の流出及び施設の崩壊を防止するための措置を講ずること。
(イ) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年3月14日総理府厚生省令第1号)(以下「基準省令」という。)第2条第1項第4号で例によるとされている同省令第1条第1項第5号に定める基準に適合するよう最終処分場を復旧すること、若しくは最終処分場埋立地の周囲を不透水性地層まで遮水壁で囲う等の方法により、廃棄物等の流出による最終処分場周辺への地下水汚染を防止するための措置を講ずること。
(ウ) 不適正に埋立処理された廃油を含む廃棄物を撤去すること、若しくは廃油を含む廃棄物等の浄化を行うこと。なお、廃油を含む廃棄物等の撤去を行わずに水処理施設を設けて浄化を行う場合にあっては、基準省令に定める排水基準に適合するよう浄化措置すること。

(2) 上記(1)(ア)、(イ)及び(ウ)の具体的な計画書を提出すること。

着手期限
 措置命令の内容の(1)(ア)の措置については、平成26年2月6日17:00まで、(1)(イ)及び(ウ)の措置については、平成27年4月13日17:00までに着手すること。

履行期限
 措置命令の内容の(1)(ア)の措置については、平成26年12月16日17:00、(1)(イ)の措置については、平成30年1月5日17:00、(1)(ウ)の措置については、平成46年1月5日17:00とする。
 なお、(2)の措置については、(1)(ア)、(イ)及び(ウ)の措置に着手しようとする日の7日前までに提出すること。

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