2014年8月の許可取消件数は19件

2014年8月の全国での産業廃棄物処理業許可取消件数の合計は19件でした。

2014年7月の許可取消件数は34件でしたので、前月よりもかなり少なくなった印象です。

2014年8月分の許可取消理由の内訳は下記のとおりです。

penalty1408

「破産手続きの開始」による取消が5件となっていますが、処理業者数としては5社です。

まったく異なる都道府県で、かつまったく別の業者に対する処分ですが、奇しくも「海洋汚染防止法に基づく罰金」で2件(2社)の取消がありました。

残りは、廃棄物処理法違反をしたことに基づく許可取消と、役員の個人的犯罪に起因する許可取消の2つにわかれます。

2014年8月も、役員・株主の傷害罪や自動車運転過失致死傷罪といった個人的な犯罪で許可取消を受けた企業がありました。

ごくごく大雑把に分類すると、傷害罪を起こす人には主に2種類あります。

1つは「典型的な粗暴犯」。口よりも先に手が出てしまうタイプの人のことです。
このタイプに当てはまる人は、廃棄物処理企業の経営者及び出資者に絶対になってはいけません。

残りの1つは「酒を飲むと人格が変わる人」。普段は温厚な人柄であっても、酒を飲むと人格が急変し、粗暴になる人がたくさんいます。
このタイプに当てはまる人は、自分の酒癖の悪さをよく認識し、初めての店や土地で一人で酒を飲まないことが肝要です。

酒を飲む前と飲んだ後のどちらの人格がその人の本質かはわかりませんが、本来なら楽しむはずの酒席での振る舞いで会社の許可を棒に振ってしまわないように、厳しく自己を律することが必要ですね。

2014年8月のピックアップ事例

今回は、「行政の発表が常に正しいわけではない」という実例をご紹介します。

ある処理業者の役員が自動車運転過失傷害罪を起こし、裁判の結果有罪となりました。
そして、その裁判の結果を受けて、その業者に許可を与えていた自治体が一斉に許可を取消しましたが

問題は、自治体によって、許可取消理由の説明が異なること。

千葉県は

当該役員が平成25年4月15日に東京地裁において自動車運転過失傷害の罪により懲役1年4月執行猶予3年の判決を受け、同年5月1日に刑が確定した。

と、自動車運転過失傷害罪で懲役刑になったためと説明しています。

しかし、同じ処理業者に対する許可取消理由の説明として、船橋市は

有限会社Mの代表取締役であったMは、平成25年4月15日に東京地方裁判所から自動車運転過失傷害の罪により禁錮1年4月、執行猶予3年の刑を受け、同年5月1日に刑が確定。

と説明しています。

懲役刑と禁錮刑が同時に科されることは有り得ませんので、どちらかの自治体の説明が間違っていることになります。

懲役刑か禁錮刑のどちらが正しいのかはわかりませんが、
懲役刑を禁錮刑と書き間違えるよりは、
禁錮刑を、ドラマや映画などでもよく聞くフレーズである懲役刑と間違えて書いた可能性の方が高いのではと思います。

それに、船橋市の場合は、代表取締役のフルネームも掲載していますので、犯罪の名称や刑期に誤記がないかをより慎重にチェックしていたはずと思われますので、禁錮刑の方がやはり正解ではないかと思います。(^_^;)

もっとも、廃棄物処理業の許可取消の対象となるという意味では、懲役刑と禁錮刑の間に差はありません。

禁錮刑も懲役刑と同様に、欠格要件となっていることにご注意ください。

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