2014年7月の許可取消件数は34件

2014年7月の全国での産業廃棄物処理業許可取消件数の合計は34件でした。

その許可取消理由の内訳は下記のとおりです。
penalty1407

「破産手続きの開始」による取消が14件となっていますが、処理業者数としては7社です。

同じく、「他行政の許可取消」8件は5社に対するものです。

残りは、廃棄物処理法違反をしたことに基づく許可取消と、役員の個人的犯罪に起因する許可取消の2つにわかれます。

数万社ある中の数社だけなので、本当に微々たる割合ではあるのですが、役員・株主の傷害罪や自動車運転過失致死傷罪といった個人的な犯罪で許可取消を受ける企業が毎月数社あります。

こんなことで業許可を失うのも馬鹿らしい話ですので、産業廃棄物処理企業の経営者の方は、今一度欠格要件の詳細を確認しておいてください。

2014年7月のピックアップ事例

今回は、「マニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引き渡しを受けた」という理由で許可取消が行われた、全国初の事例がありました。

被処分者が有する産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業の範囲に「積替え保管」が含まれていないにもかかわらず、平成25年1月11日から同年3月22日の間に他人から収集運搬を受託した産業廃棄物を、法第14条の2第1項の許可を受けずにA県N町内に保管した。また、産業廃棄物管理票の交付を受けていないにもかかわらず、法第12条の4第2項に違反して当該産業廃棄物の引渡しを受けた。 このことは、法第14条の3の2第1項第5号に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し事由に該当する。(筆者注記:自治体の発表内容から地名のみ変更して引用)

積替え保管の無許可変更との合わせ技の許可取消となっていますが、
これまた大部分の産業廃棄物処理企業にとっては他人事ではない実例。

2010年改正で、「(紙)マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物を引き受ける」ことが直罰の対象となりましたが、自治体がそのような行為を現認しても、いきなり業許可を取消すところは今までありませんでした。

しかしながら、法律上は直罰の対象となる違反に他なりませんので、手続き的にはこの事例のようにいきなり許可取消の対象とされても文句は言えません。

マニフェストの運用に関わる内容ですので、経営者よりもむしろ現場のドライバーに知っておいていただきたい罰則です。

廃棄物運搬車両に対する道路検問で違反が発覚するケースが多々ありますので、マニフェストを正しく運用することは、非常に重要、かつ最も基礎的なコンプライアンスです。

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