(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。
- (1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリウム)及びガラス成分の一部や石膏を含むスラリー状のものを沈澱池に導き、自然乾燥させたもの(通称おかちん)。
- (2) いものの製造工程で使用した廃砂(通称いもの砂)
(答)
設問(1)の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に掲げる汚でいに該当する。
設問(2)の廃棄物は、同法施行令第1条第8号に掲げる鉱さいに該当する。
鉄鋼業の鉱さいについて(昭和53年7月1日付環産第25号通知)
鉄鋼業の鉱さいについて 公布日:昭和53年7月1日 環産第25号 各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知 標記について、別紙(1)のとおり、北九州市 … Read more